失踪宣告について

失踪宣告とは、不在者、生死不明の者(死体が確認できていない者など)にかかわる法律関係を確定させるための、便宜上の制度です。家族が家出や失踪をして、長期にわたって消息不明になった状態が長く続きますと、残された家族には様々な支障が生じてしまいます。これを解決するために設けられたのが「失踪宣告」の制度です。

失踪宣告のイメージ

これは、家出などにより消息を絶ったまま7年間生死の状態が不明な者(普通失踪者)や、戦地や墜落した航空機、沈没した船舶などに乗っていて危難に遭い、その後消息を絶ったまま1年以上生死の状態が不明な者(特別失踪者、危難失踪者)を対象としております。

普通失踪者は7年以上、特別失踪者は1年以上経過した場合に限り、家庭裁判所に「失踪宣告の審判申立書」を提出することが可能になります。その後、家庭裁判所が調査をして公示催告を行い、普通失踪では6ヶ月、特別失踪では2ヶ月経過しても消息不明の場合に失踪宣告が確定します。

失踪宣告とは、一定期間生死が不明な人について、家庭裁判所が法律上死亡したものとみなす制度です。各市区町村役場に「失踪届」を提出して受理されますと、消息不明者(失踪者)は法律上死亡した者とみなされることになります。この時点で消息不明者は戸籍から除籍され、配偶者がいる場合は、婚姻が解消されたものとみなされます。また、生命保険などは家族からの申請で、死亡保険金の支払いの有無を判定することになります。この他、死亡した可能性が高いが死体が確認できない場合には「認定死亡」という制度があります。

失踪宣告の審判申立てについて

申立先 ・消息不明者の住所地の家庭裁判所
申立人 ・消息不明者の家族や利害関係者
必要な書類 ・失踪宣言の審判申立書
・申立人と消息不明者の戸籍謄本
・消息不明の状況を証明する書類(捜索願や調査資料など)
・印鑑
費用 ・収入印紙代800円

失踪届の提出について

届出先 ・消息不明者の住所地の各市区町村の戸籍課
届出人 ・消息不明者の家族や利害関係者
必要な書類 ・失踪届
・確定証明書と家庭裁判所の審判書の謄本

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