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失踪宣告について

失踪宣告

失踪宣告とは、不在者、生死不明の者(死体が確認できていない者など)にかかわる法律関係を確定させるための、便宜上の制度です。家族が家出や失踪をして、長期に期にわたって消息不明になった状態が長く続きますと、残された家族にとは様々な支障が生じてしまいます。 これを解決するために設けられたのが「失踪宣告」の制度です。

これは、家出などにより消息を絶ったまま7年間生死の状態が不明な者(普通失踪者)や、戦地や墜落した航空機、沈没した船舶などに乗っていて危難に遭い、その後消息を絶ったまま1年以上生死の状態が不明な者(特別失踪者、危難失踪者)を対象としております。/p>

普通失踪者は7年以上、特別失踪者は1年以上経過した場合に限り、家庭裁判所に「失踪宣告の審判申立書」を提出することが可能になります。その後、家庭裁判所が調査をして公示催告を行い、普通失踪では6ヶ月、特別失踪では2ヶ月経過しても消息不明の場合に失踪宣言が確定します。

各市区町村役場に「失踪届」を提出して受理されますと、消息不明者(失踪者)は法律上死亡した者とみなされることになります。この時点で消息不明者は戸籍から除籍され、配偶者がいる場合は、婚姻が解消されたものとみなされます。また、生命保険などは家族からの申請で、死亡保険金の支払いの有無を判定することになります。この他、死亡した可能性が高いが死体が確認できない場合には「認定死亡」という制度があります。

失踪宣告の審判申立てについて

失踪宣告の申し立て


失踪届の提出について

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